2018.07.27

毎月支払っている社会保険料がどのように決められているか

経営管理部のSakaiです。現在、総務・経理を担当しています。
皆さんは毎月の給与明細に載っている社会保険料(健康保険料・年金保険料)がどのように決められているかご存知でしょうか。給与の支給額が多ければ、社会保険料の負担も増えるという事はなんとなくご存知だと思います。今回は知っているようで知らない社会保険料の決定のしかたについて簡単に説明したいと思います。

いつ何で決まるのか

基本的に、毎年4・5・6月の3ヶ月間に支払われた給与の額で決められています。(年三回以下の賞与は除く)3ヶ月の平均を算出し(=報酬月額)、社会保険の等級表にあてはめ該当する金額(=標準報酬月額)に保険料率を掛けたものが社会保険料になります。
※途中入社で基礎日数が17日未満の場合は翌月からが対象月となります。
これだけ読んでもよくわかりませんね。実際にやってみましょう。

例えば、給与の支給額が4月80,000円、5月85,000円、6月120,000円とすると、
(80,000+85,000+120,000)÷3=95,000となりますので、
「報酬月額93,000~101,000円未満」にあてはまり「等級5」になります。
この95,000を報酬月額、98,000を標準報酬月額と言います。
なので、報酬月額93,000円の方も100,999円の方も同じ等級となり支払う社会保険料は同じになります。

経理・総務は全社員分の一覧を作成し、7月の頭にこの一覧の届出をします。この届出を「算定基礎」と言い、「ここで決定された社会保険料が9月~翌年の8月まで適用されることになります。(4・5・6月以外でも大きく変動した場合等は随時改定あり。)

4・5・6月に支給額が多いとどうなるか

たまたまこの三ヶ月に残業が多かったり、休日出勤・深夜作業が発生すると、どうなるでしょうか。給与が増える ⇒ 三ヶ月の平均が上がる ⇒ 算出される社会保険料が上がることになります。
(ただし、3ヶ月平均額と年平均額【※前年7月~6月】の間に2等級以上の差が発生する場合は年平均額で算定することができる。)
なんだか損したような気になりますが、支払った社会保険料が将来の自分の年金額に反映されることになっていますので、大丈夫です。長生きしてしっかり年金を受け取りましょう。

 

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